警報等発表時の児童生徒の登下校について(R1.9.25変更)
半田市教育委員会
1 「暴風警報」または「暴風雪警報」が半田市に発表された場合
(1) 登校前
※登校前に警報が発表されている場合は、登校しません。
・ 午前6時30分以降に、警報が解除された場合は、学校は休校です。
(午前6時30分ちょうども含めます。)
・ 午前6時30分になる前に警報が解除された場合は、平常通りの授業を行いま
す。給食もあります。
ただし、登校が危険と保護者が判断された場合は、登校を見合わせ、安全が確認
されたら登校させてください。
・ 給食については、暴風警報発表の可能性が高いと予測される場合には、前日中
(前日が休日等の場合は、その日に最も近い平日)に中止を決定することがあ
ります。
(2)登下校中
個人の判断で帰宅するか登校するか(学校に戻るか)を選びます。生徒が学校
に来た場合は、「(3)登校後」と同じ対応をします。
(3) 登校後
① 安全に帰宅できると判断した場合には、速やかに下校させます。
② 下校が危険と判断した場合は、安全に帰宅できると判断するまで、校内の安
全な場所に待機させます。
2 「特別警報」が半田市を含むエリアに発表された場合
※「特別警報」は、警報の発表基準をはるかに超える現象に対して発表されます。「○○特別警報」という名称で発表するのは、大雨、暴風、高潮、波浪、大雪、暴風雪の6種類です。(気象庁HPより) |
(1)登校前
登校しません。
(2)登下校中
個人の判断で帰宅するか登校するか(学校に戻るか)を選びます。生徒が学校
に来た場合は、「(3)登校後」と同じ対応をします。
(3) 登校後
① 直ちに授業を中止し、安全に帰宅できると判断するまで、学校または避難場
所に待機させます。
② 警報解除後、安全に帰宅できると判断した場合には、小学校は通学団で、中学
校は地区ごとに下校させます。
3 「大雨・洪水警報」または「大雪警報」が半田市に発表された場合
(1) 登校前
基本的には登校しますが、登校が危険と保護者が判断された場合は、登校を見
合わせ、安全が確認されたら登校させてください。
(2)登下校中
個人の判断で帰宅するか登校するか(学校に戻るか)を選びます。生徒が学校
に来た場合は、「(3)登校後」と同じ対応をします。
(3) 登校後
① 気象状況や通学路の状況等から判断し、授業を中止して速やかに下校させ
ることもあります。
② 下校が危険と判断した場合は、安全に帰宅できると判断するまで、校内の安
全な場所に待機させます。
4 「雷注意報」が半田市に発表された場合、または雷が発生している場合
(1) 登校前
基本的には登校しますが、登校が危険と保護者が判断された場合は、登校を見
合わせ、安全が確認されたら登校させてください。
(2) 登下校中
通学団班長・個人が危険と判断したら、近くの民家など安全な場所に避難さ
せてもらいます。
(3) 登校後
① 安全に配慮しながら、屋内で授業を行います。
② 下校が危険と判断した場合は、安全に帰宅できると判断するまで、校内に待
機させます。
5 「津波警報」または「大津波警報」が半田市に発表された場合
(1) 登校前
① 登校しません。高台などの安全な場所へ避難してください。
② 被害がなく解除された場合は、1「暴風警報」または「暴風雪警報」が半田
市に発表された場合の対応と同じです。
(2)登下校中
通学団班長・個人の判断で高台などの安全な場所へ避難します。
※ 震源が海岸に近い地点である場合、揺れが収まらないうちに津波が到達する場
合や津波の情報が十分に行き渡らない場合もあります。海岸に近く、標高の低い
学校では、揺れを感じたら津波警報の発表を待つことなく、安全な高台に避難して
ください。
(3) 登校後
① 速やかに安全な場所へ避難させます。
② 警報解除及び帰宅路等の安全が確認できるまでは、学校または避難場所に待機さ
せます。
③ 児童生徒の帰宅については、学校及び避難場所からの引き渡しを原則としますが、
安全が確認できる場合は、教員が引率して集団下校させることもあります。
6 愛知県内にJアラートによるミサイル発射情報が発信された場合の対応につい
て
(1) 登校前、家にいる場合
① 登校を止め、身を守る行動をとらせてください。
② 情報収集に努め、政府からの指示があればそれに従ってください。
③ 安全が確認されたら、登校させてください。
(2) 登下校中
① 近隣の建物など屋内に避難します。
② 建物がない場合、物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守ります。
(3) 登校後
① 直ちに授業を中止し、屋内で身を守る行動をとらせます。
② 安全が確認されたら、授業を再開します。
※ミサイルだけでなく、その他計24項目の情報についてJアラートが発信さ
れます。詳しくは、「総務省 消防庁のHP」-「国民保護」-「全国瞬時
警報システム業務規程」にあります。